2012年2月28日火曜日

オアシス観音山定款


NPO法人申請に向けて… 特定非営利活動法人『オアシス観音山』定款   


第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人「オアシス観音山」という。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県長岡市宮本1丁目字東甲204番地に置く
 この法人は、従たる事務所を新潟県長岡市青葉台2丁目14番地8号に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、温かい経済活動(働く喜びを育てる経済活動。助け合い・協力の輪を広げ、人間関係を豊かにする経済活動)を軸にして、「地域の活性化」に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
まちづくりの推進を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)…特定非営利活動に係る事業
   ①道の駅「オアシス観音山」の建設に向けた取組および道の駅を核とした地域の諸
活動の振興
②地域の野菜づくり、及び加工品づくり、手作り工芸品づくりをする仲間の育成
地産品販売活動の支援
   ③地域の素材(米、野菜、山菜等)を使った新しいB級グルメ食品の開発支援
 (2)その他の事業
   ①道の駅が出来た後は、サービス活動、営業活動の推進、障害者等雇用の推進
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
 (種別) 
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 (入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)本人から退会の申出があったとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。

 (退会)
10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)
11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)法令、又はこの法人の定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (会費等の不返還)
12条 既に納入した入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事   15人
 (2)監事    2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

 (選任等)
14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。8
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)
16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


 (報酬等)
19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (職員)
20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。